紛争の内容

ご依頼者様は、債権者10社に約900万円の借り入れがあり、破産申立を依頼されました。
借入の主な理由は、自動車ローンの返済、生活費、衣料品・化粧品・香水の購入費用等でした。
また、弁護士に依頼後、ご依頼者様は、携帯電話の端末代金の残金約20万円を一括支払いし、生活費等に使用するためにキャリア決済を利用していました。

交渉・調停・訴訟などの経過

ご依頼者様は、衣料品、化粧品や香水等をかなりの分量・かなりの高額で購入していたことがあり、このことが浪費とみなされて異時廃止(管財手続)になる可能性もありました。
そのため、同時廃止となるよう、ご本人から破産に至る経緯・事情を詳細に聴き取りました。ご依頼者様によりますと、仕事や私生活でのストレスが原因だったということでしたので、こうした事情を詳細に書面にして裁判所に提出しました。
また、携帯電話の端末代残金の一括支払い・キャリア決済の使用については、免責不許可事由となり得る可能性があり、管財手続になる可能性があったので、これらに係る経緯を詳細かつ丁寧に裁判所に対し説明しました。
破産申立を行った後は、いくつかの書類を追加で提出するよう裁判所から指示があり、速やかにそれらの書類を追加で提出しました。

本事例の結末

同時廃止となり、免責決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと

管財手続になりそうな事案であっても、問題となり得る点についてご本人から事情を丁寧に聴き取り、裁判所に対し資料等を添えて詳細かつ丁寧に説明すれば、同時廃止になることもあることを学びました。

弁護士 野田 泰彦
弁護士 権田健一郎