紛争の内容
Aさんは、建設業を営んでいましたが、三大疾病と言われる大きな病気にかかってしまいました。
一時は月収70万円を超える水準でしたが、病気により働けなくなり、生活費を支出するのがやっとの収益しか得られなくなってしまいました。経費に支払いなどにあてるため借金をかさね、気づいたら500万円ほどの借金をかかえていました。
交渉・調停・訴訟などの経過
当事務所の弁護士が「破産管財人」となりました。Aさんの事業内容や家計を調査しました。
本事例の結末
調査の結果債権者に配当する財産はなく、Aさんの破産は終了しました。
また、「免責不許可事由」はなく、管財人がその旨の意見をだした結果、免責となりました。
弁護士 申 景秀