ご依頼の内容

依頼者の方は、数年前に離婚しました。
その際に、元配偶者は、数百万円の慰謝料を支払うことを約束しました。
しかしながら、今日に至るまで、その慰謝料の支払いはなされていませんでした。
離婚の後、生活が苦しい時期に、生活費の補填として消費者金融数社から借り入れをしました。
その後は生活を立て直しましたが、負債の返済までは難しく、元金が減らないことから、債務整理のご依頼をされました。

本事例の経緯・結末

本件では、負債の原因に浪費等の問題行為はありませんでした。
もっとも、上記の慰謝料請求権は財産として扱われるため、管財事件となる可能性がありました。
依頼者の方は、管財費用を工面することが困難だったため、同時廃止手続きを目指しました。
弁護士のほうで上申書を作成し、元配偶者からの慰謝料の回収は現実的ではないことや、負債に浪費等の原因は無いこと、管財費用が工面できるとしてもそれは将来の不測の支出への備えとすべきこと等を説明しました。
結果、本件は同時廃止事件として手続きが進められ、免責も許可されました。

本事例に学ぶこと

依頼者の方は、形式的には元配偶者への数百万円の債権(慰謝料請求権)を有していましたが、実際には回収はほぼ見込めない状況でした。
それにもかかわらず、これが財産とみなされて管財事件となれば、管財費用がかかってしまうことになり、依頼者の方への負担が非常に大きくなってしまう可能性がありました。
本件では、債権の回収可能性について丁寧に説明したことで、同時廃止事件となりました。

弁護士 赤木 誠治