主な管財業務の内容
内装工事を請け負う会社でした。
事業自体もそれほど良い状況ではありませんでしたが、新型コロナウイルス感染症のまん延により工事が減少したことから負債が増大し、破産手続の申し立てに至りました。
本事例の結末
申立人代理人が相当程度処理を進めていましたので、管財人としては、
①財産の調査
②各種税金・公租公課の納付
などを行いました。
本事例に学ぶこと
財産の漏れ・隠匿があった場合には債権者に対する重大な背信行為ですので、管財人としては、財産調査は慎重に行いました。
本件では問題がありませんでしたが、財産調査は管財人として重要な職務ですので、きちんと対応することが重要であることを改めて感じた事案でした。
弁護士 野田 泰彦