紛争の内容
夫の休職中の生活費を得るために、カードローンによる借り入れをした方から相談を受けました。負債が280万円ほどあるものの、収入が無いために返済をすることが出来ないとのことでしたので、破産の申立てをすることにしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
ギャンブル等による無駄遣いが無く、また、借り入れによる返済は夫の傷病手当金によって行っていたため、返済能力を偽って借入れをしたというような事情もありませんでした。そのため、破産管財人による免責調査を受けなくても、破産による免責が認められる可能性がありましたので、破産管財人を就任させるべきではないという意見を付して破産の申立てを行いました。
本事例の結末
裁判所の方も破産管財人による免責調査は不要であると判断し、破産管財人は就任しませんでした。そして、破産による免責が認められました。
本事例に学ぶこと
破産管財人の免責調査を経なくても破産による免責が認められるであろう事案であることを見極め、破産管財人が就任しないまま破産による免責を認めてもらうことを実践できました。
弁護士 村本 拓哉