事案の概要

依頼者の方は、個人事業主として、工事現場での仕事をしていました。あるとき怪我をし、医師から治療は困難と伝えられ、やむなく事業を停止することとなりました。その後、債務弁済するだけの収入を得ることが見込まれず、破産手続申立を行うため、弊所にご相談されるに至りました。

交渉・調停・訴訟などの経過

破産手続申立書を作成するにあたり、最大の問題は、管財事件となることを回避できるかどうかにありました。依頼者の方は個人事業主であるため、さいたま地方裁判所管内においては、原則として管財事件となり、管財予納金20万円を負担していただくことになります。
本件依頼者が借入をした最も大きな理由は、滞納税金の支払い目的でした。事業自体は、特に融資を必要とせずにうまくいっていました。たまたま依頼者の方が仕事を今後できなくなるような怪我をしてしまい、事業の継続をあきらめざるを得なくなってしまったのです。
また、滞納税金等の公租公課の金額は大きかったものの、一般債権者からの借入金債務は大きくありませんでした。
そこで、これらの事情と、本件依頼者に特有の事情を詳細に記し、同時廃止とするべきことを内容とする裁判所に対する詳細な上申書を作成し、破産手続申立書類に添付しました。
申立後、裁判所からは、何度も追加資料の提出を求められました。そこで、その都度できるかぎり詳細な情報を裁判所に報告していきました。

本事例の結末

最終的に、個人事業主の破産事件であったにもかかわらず、管財事件となることを回避し、同時廃止手続とすることができました。そして、最終的に免責決定を得ることもできました。管財事件とならなかったため、依頼者の方には、20万円の予納金をさらに負担いただくことを回避できました。

本事例に学ぶこと

本件は、個人事業主の破産事件であり、管財事件となるはずでした。ただ、上記事情のほか、本事例に書かなかった個別具体的事情が多くあり、裁判所に丁寧に説明することで何とか同時廃止手続とすることができないか努力し、努力が功を奏しました。
裁判所の運用という事実上のルールがあったとしても、何とか突破口を探して努力してみることの重要性を実感することができた事案となりました。

弁護士 平栗 丈嗣