依頼内容
現場仕事を自営業でやっていたが、腰を悪くして仕事を続けられなくなった、年齢もあり再就職先がなかなか見つからず生活保護を受給することになった、負債総額は多くはないが返済できない、とのご相談でした。
聞けば20年程度前に一度自己破産をしているということでしたが、現状では支払いの継続は困難であるため自己破産手続申立ての代理人として受任しました。
負債状況
100万円未満
資産状況
生活保護受給時に財産調査済みであり、めぼしい財産なし
方針・事件処理の結果
直近まで自営業であり、かつ、2度目の破産手続申立てということで破産管財人が選任されることが予想されましたが、自営業時代の状況及び初回の破産手続の内容等を申立時に可能な限り説明することで破産管財人がつかない同時廃止手続での処理となりました。
その後、無事に免責許可決定が下され、事件終了となりました。
本事例に学ぶこと
本件は直近まで自営業+2度目の破産手続申立てと破産管財人が選任される要素が多く含まれていましたが、生活保護受給の段階で財産関係の調査が行われていること、初回の破産手続申立てが相当程度以前のことであったこと、負債の原因は親族の葬儀費用であり浪費等の問題はなかったこと等から破産管財人の調査の余地は少ないと判断されたものと思います。
弁護士 吉田 竜二