事案の概要
収入で不足する生活費について借入れを行い、何とか自転車操業を続けてきたが、刑事事件(不正受給関連)で身柄拘束をされたことで返済が滞り、身柄解放後には滞納分の支払いが難しくなったという事案について破産管財人に選任されました。
主な管財業務の内容
刑事事件は債務の増大等の主要因でなく、本人に目立った財産はなかったのですが、親から相続した土地を有していたため、その売却可能性の検討が主たる管財業務の内容となりました。
当該土地は農地であり業者査定上は売却困難というものでしたが、近隣の農家に打診を行ったところ廉価であれば買い取るとの話があったので、裁判所と協議の上、その線で売却手続を進めることとなりました。
農地の売却となるため農業委員会への許可申請等の手続が別途必要となりましたが、無事、初回の債権者集会までに売却処理が間に合いました。
本事例の結末
農地の売却益は廉価であったため、債権者への配当可能な財団を形成するまでには至らず破産手続については初回の債権者集会で廃止となりました。
免責手続においては免責不許可事由なしとの意見を提出し、後日、裁判所から免責許可決定がなされました。
本事例に学ぶこと
破産手続においては相続財産も換価の対象となります。
通常の土地であれば(立地にもよります)ある程度の買受希望が期待できますが、農地となると近隣の農家や農業を営む親族等に買い取ってもらえるかどうかというレベルになってきますので、売却ができないという結論も十分にあり得ます。
売却のできない不動産はいずれの段階で財団から放棄という処理になりますので、その後の固定資産税等は本人の負担となります。