紛争の内容

Aさんは、15年ほど前に一度自己破産をしていました。1度目の自己破産をした後、数年が経ってからダメ元でクレジットカードの審査を申請したところ、この審査が通ってしまい、クレジットカードを作ることになりました。Aさんはもともと持病があったため年金とアルバイトの仕事で生活をしていました。そのような中で、だんだんと交際費がかさみ、飲食代や収入に比して大きな物品を購入するなどして、気づいた時には借金は800万円にも及んでいました。Aさんは分割払いであれば支払えると思っていましたが、ついに払いきれなくなり債権者の一社から一括払いの請求をされてしまい、分割払いができなくなってしまいました。
もちろん、すでに800万円を全額一斉に返済できる預貯金等は全くなく、アルバイトも不安定な状況が続いており、困ったAさんからご相談がありました。

交渉・調停・訴訟などの経過

上記のとおり、Aさんは2度目の破産であり、その原因が過大な交際費や飲食代といった遊興費であったため、免責不許可事由が否定できない状態でした。Aさんはアルバイトで生計を立てていましたが、長期にわたり仕事をしており、年金の収入もあったため、2度目の破産であることと免責不許可事由があることを踏まえ、当初は個人再生手続も検討していましたが、アルバイト先の事業が悪化し、仕事がなくなりお給料が入っていないという事態が生じるなどしたため、仕事を辞めざるを得なくなりました。そのため、Aさんは結局、自己破産を申し立てることにしました。Aさんは2度目の申立てで免責不許可事由もあることから、管財人が就けられることを見越して管財予納金もご用意いただき、裁量免責を目指し自己破産の申立てを行うこととなりました。

本事例の結末

結果としては、申立後、管財人が選任され、自己破産をすることができました。
Aさんは毎日きちんと家計簿をつけ、家計を見直したり今まで行っていた遊興費への支出を辞めました。
生活を改善させ、同じことをしないということを守り、また、申立てに至った経緯も嘘偽りなくお話しをしたため、「裁量免責」ということで再度の破産と免責が認められることになりました。

本事例に学ぶこと

Aさんはご病気もあったため、家計簿をつけるのは非常に苦しかったと思います。しかし、家計簿をきちんと書いていただき、書類の準備もきちんと行っていただけました。
もちろんご家族の協力も必要でした。2度目の破産でありましたが、Aさんが2度と同じようなことは行わない、破産をした後も生活をきちんと維持できるということを決意したために認められたものと思います。
破産の申立てを行う場合には、弁護士だけの力ではできません。ご自身の努力が必要となります。逆にいえば、2度目だとしても、きちんと破産手続の申立をし、その中で適切に資料などを提出して、反省しやり直しの意欲があれば、免責許可がされることもあります。返済にお困りの場合には、一度ご相談ください。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫