紛争の内容
破産者は、趣味が興じてNPO活動をしていましたが、NPOとしての収益があがらず、自腹で経費を補填するなどのため、借入が増えて、生活に困るようになってきました。なかなか辞められず、気づいたら、300万円以上の債務が残っていました。
交渉・調停・訴訟などの経過
当事務所の弁護士が、裁判所から管財人に選任されました。
管財人としては、生活の調査・NPO法人の調査(資金が適切に使用されていたか等)、等をしました。
調査の結果、多くありませんが、配当できる財産が確保できたので、「簡易配当」となりました。
免責については、「浪費行為」がある可能性がありましたが、免責となり、破産者の借金はゼロとなりました。
本事例に学ぶこと
浪費行為があっても、免責が受けられる可能性があります。ご相談がある場合はお気軽にご連絡ください。
弁護士 申景秀