依頼内容
家族で母国を離れ日本で生活してきたが、配偶者と息子が相次いで亡くなり収入が激減した、ここまで借入れ等で生活をしてきたがそれも限界にきた、とのご相談でした。
返済余力はないと考えられたため、自己破産手続の代理人として受任しました。
負債状況
180万円程度
資産状況
目ぼしい資産なし
方針・事件処理の結果
金銭の流れ等について裁判所からいくつかの質問がありましたが、報告書を提出し対応したことで同時廃止手続(破産管財人が選任されない手続)での進行となりました。
その後、コロナウイルス感染拡大の影響もあり通常より時間がかかりましたが、無事、免責許可決定がおりました。
本事例に学ぶこと
在留外国人が日本で破産手続を行うというケースでは、国外の財産状況についても確認がされる場合がありますので、日頃からご自身の財産状況を日頃から把握しておくことが重要となります。
弁護士 吉田竜二