紛争の内容
事業により債務を負った自営業者の方の破産事件の破産管財人に選任された。
経過
調査の結果、申立書に記載のなかった財産として、破産手続開始決定日時点の売掛金を計上した。他方、申立書に記載のかかった債務として、多額の公租公課の滞納があったことが発覚した。調査の結果を踏まえ、破産者から引き継いだ財産により、他の債権に優先する公租公課の支払いを実施した。
結論
上記公租公課の支払いを実施した上で、それでも残ってしまった公租公課をのぞいた、その他の債務について、免責決定が下された。
学ぶこと
自営業者の方の場合、未回収の売掛金についても、財産とみなされることがあります。
弁護士 森田茂夫